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シングルマザー必見!|再婚禁止期間がなぜ100日なのか分かりやすく解説

再婚禁止期間はなぜ100日なの?|わかりやすく説明します

yuri
再婚禁止期間ってなぜ100日なの?彼と早く再婚したい!という方もいらっしゃいますよね

夫婦が離婚したときに、女性側に100日の再婚禁止期間が設けられます。

これは民法第733条1項として法律で定められている制度で、例外を除いては離婚後100日の再婚禁止期間を経過していないと、婚姻届も受理されません。

なぜ女性側にだけこの法律があるのか気になりますよね。

今回は、女性の再婚禁止期間が決められた理由や、例外として再婚できるケースなど解説していきます。

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再婚禁止期間が決められた理由|どっちが父親かわからなくなるから

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最初に言った通り、女性は離婚後に100日の再婚禁止期間が発生します。

なぜなのか、結論を言いますと、前の旦那の子供か、新しい彼の子供か分からなくなるからなんです。

法律は以下の通りです。

女は、前婚の解消又は取消しの日から起算して百日を経過した後でなければ、再婚をすることができない。

(出典:民法 | e-Gov法令検索

100日では長いと感じる方もいると思いますが、実は2016年に改定された法律で、元々は再婚禁止期間が180日でした。

しかし、以前から180日は合理性を欠く長さであるという問題が指摘されていました。

確かに、180日は6ヶ月ということなので、前旦那と離婚する時に仮に妊娠していたとしても、お腹の赤ちゃんは6ヶ月になっているはずです。

ここまで待たなくても妊娠の判定って出来ますよね。

この長すぎる再婚禁止期間のせいで再婚が遅れ、精神的損害を被ったとして国に対して裁判が起きたのです。

判決を受けて翌年の2016年に民法が改正され、再婚禁止期間は180日から100日間に短縮されたのです。

さらに、新しく100日経過していなくても再婚できる例外が新設されました。

産まれてくる子どもの父親を明確にするため100日必要だから

元々、再婚禁止期間が設けられた理由は”妊娠した場合に産まれてくる子どもの父親を明確にするため”でした。

仮に離婚してすぐに結婚をしたとして、子どもができたとしても父親が元夫なのか、現在の夫なのか分からなくなってしまいますよね。

1ヶ月が平均して30日だとすると、100日だったら大体3ヶ月です。

父親がどちらなのか分からないということは、扶養義務を負う父子関係で揉める可能性が高く、子どもの身分や権利が安定しません。

yuri
元旦那の子供なのか、今彼の子供なのかが分からなくなりますよね。子供が生まれたら養育することになる訳ですが、どっちが血縁上の親なのかが分からないと困ってしまいます。

そこで、この100日が目安だよ、という法律があるのです。

今までは、再婚して200日未満で妊娠すると、前夫が父親として推定されていました。

しかし、民法改正後では離婚から100日経過後に再婚すれば、200日未満の妊娠であっても後夫が父親と推定されることになりました。

再婚禁止期間の例外はこの5つのケース

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例外として、100日以内に再婚できるケースがいくつか存在します。

①離婚時に妊娠していない場合

これは、2016年に新設された民法です。

再婚禁止期間中でも、”民法第733条第2項に該当する旨の証明書”を婚姻届に添付して市区町村役場に提出すれば、再婚できるという規定です。

yuri
離婚して100日以内でも、妊娠していない証明書を付けて婚姻届を出せばOKということです!

上記ので挙げた”離婚時に女性が妊娠していなかった場合、再婚禁止期間を適用しない”改正によって、離婚時に妊娠していなければ再婚禁止期間は適用されません。

つまり、妊娠していなければ、すぐに再婚することが可能になったのです。

②前婚の解消・取消の後に出産した場合

離婚後100日以内に出産した場合も、”民法第733条第2項に該当する旨の証明書”に、再婚前に妊娠した旨を医師に記載してもらうことで、再婚禁止期間中に再婚できます。

yuri
証明書に産婦人科の医師に再婚前の妊娠だったんだというサインをしてもらえばOKです!

③妊娠する可能性がないケース

以下に当てはまる場合には、例外としてすぐに再婚できることが認められます。

・妊娠可能年齢を超えている
・子宮摘出手術を受けている

この場合には、再婚禁止期間中でも再婚が可能です。

ただし、子宮の全摘出の手術をした場合は、医師による証明書が必要になります。

④同じ相手と再婚するケース

一度離婚した前夫と再婚する場合も、再婚禁止期間関係なく再婚することができますよ。

再婚禁止期間中であっても、前夫との婚姻届を市区町村役場に提出する際には証明書などの添付は必要ありません。

➄夫が行方不明のケース

以下に当てはまる場合には、前夫の子を妊娠することが物理的に不可能なため、すぐに再婚することが可能です。

・夫が失踪宣告を受けた場合
・夫の生死が三年以上不明のために、裁判離婚した場合
・夫が長期間行方不明の場合
・夫が収監されている場合

yuri
元旦那さんが失踪したり、逮捕されたり行方不明になって離婚、、、ということですね。

再婚禁止期間はなぜ100日なの?|まとめ

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基本的に100日間の再婚禁止期間を待てば、新しいパートナーと再婚することが可能ですよ。

離婚後すぐに新しいパートナーが見つかる時もありますよね。

前夫と揉めている最中に男性と出会うこともありますよね。

こういった場合にすぐに結婚できないことで、もどかしい思いをする人もいると思うんです。

再婚禁止期間がなぜ100日なのかわかりやすくいうと、前旦那の子供か今の新旦那さんの子供なのかが分かりにくくなるからです。

生まれてくる子どもを親が養育する義務があります。

どちらのお父さんが本当の父親なのかがハッキリした方が、子供の権利がちゃんと確立されると思います!

子育てにはお金も掛かってきますしね。

例外に当てはまれば、100日を待たずに再婚出来ますよ!

2016年の法改正で、180日が100日になったからなんです。

参考にして下さいね!

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